こんなお悩みありませんか?

仁星会産業医事務所が、
貴社の課題解決をサポート致します。
産業医を選任していなかったり、選任していても業務を適切に行っていない場合などは労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また労災発生時に損害賠償請求や、悪質な場合は刑事告訴されるおそれもあるため、適切な安全管理体制の構築が重要です。
仁星会産業医事務所の
5つの強み

企業規模・業種に応じた
柔軟な対応
小規模企業から大企業まで、業種・規模に応じた最適な産業保健サービスを提供します。訪問頻度やサービス内容は貴社のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。
選任義務のない従業員50名以下の事業場でも対応いたします。

迅速なレスポンスと
親身なサポート
緊急時の相談や日常的な健康相談にも迅速に対応。
企業と従業員の双方に寄り添った丁寧なサポートを心がけています。

医療機関との強固な連携体制
必要に応じて医療機関や精神科医との連携をスムーズに実施。
従業員の健康問題に対し、総合的な医療サポートを提供します。

予防医学重視のアプローチ
病気になる前の「予防」に重点を置き、従業員が健やかに働ける職場環境づくりを支援します。

外国人従業員への多言語対応
英語での産業医面談や健康相談に対応可能です。多様な国籍の従業員が在籍する企業様でも、安心してご利用いただけます。その他の言語(ベトナム語など)についてもご相談ください。
主なサービス内容
産業医サービス・顧問医サービス
安全配慮義務や労働安全衛生法で定められた規則を遵守できるよう、定期的に訪問または遠隔にて産業保健業務を実施します。

メンタルヘルス対策
現代の職場において、メンタルヘルス対策は極めて重要です。
従業員のストレス状態を早期に把握し、適切な対応を行うことで、メンタル不調による休職や離職を予防します。

健康経営サポート
「健康経営」とは、従業員の健康保持・増進を経営的視点で考え、戦略的に実践する経営手法です。
従業員の健康が企業の生産性や企業価値向上につながることが、近年注目されています。

その他保健サービス
その他、感染症対策や健康教育の実施など、安全衛生管理体制の改善に関わる業務を実施・支援いたします。

