「ストレスチェックの義務化って、うちみたいな小さい会社も対象なの? いつから?」——最近、経営者や総務担当の方からこの質問を受けることが増えました。
結論からお伝えします。従業員50人未満の事業場のストレスチェック義務化は、2028年4月1日に施行されます。そして初回実施の期限は2029年3月31日です。
本記事では、何がどう変わるのか、対応しないとどうなるのか、いつから準備を始めるべきかを産業医が解説します。
結論:義務化は2028年4月1日から。覚える日付は3つだけ
まず押さえていただきたい日付は、次の3つです。
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法が公布。50人未満の事業場へのストレスチェック義務化が正式に決定 |
|---|---|
| 2028年4月1日 | 義務化の施行日。この日から従業員50人未満の事業場でも実施が義務になる |
| 2029年3月31日 | 初回実施の期限。施行から1年以内(=2028年度中)に1回目を終えている必要がある |
つまり、遅くとも2028年度中には自社で1回目のストレスチェックを実施し終えていなければなりません。
「まだ2年ある」と感じるかもしれませんが、後述するとおり、準備には思ったより時間がかかります。
何がどう変わる?——「努力義務」が「義務」になる
ストレスチェックは、労働者のストレス状態を年1回、質問票で調べる検査です。従業員50人以上の事業場では2015年からすでに義務化されています。
これまで50人未満の事業場は「努力義務」、つまり実施しなくても法律違反ではありませんでした。今回の改正で、この扱いが「義務」に変わります。
「50人未満」は会社全体ではなく事業場ごとに数える
基準になるのは会社全体の人数ではなく、本社・支店・営業所・店舗といった事業場単位の人数です。
また、数えるのは正社員だけではありません。パート・アルバイトも含め、常態として使用している労働者をすべてカウントします。「正社員は40名だから対象外」と思っていたら、パートを含めると50名を超えていた——という会社は珍しくありません。
「検査して終わり」ではない
結果は本人に直接通知され、本人の同意なく会社が見ることはできません。
そして結果が一定基準を超えた「高ストレス者」から申出があった場合、医師による面接指導を行う義務があります。
実施者になれるのは医師・保健師など法令で定められた有資格者だけで、高ストレス者への面接指導は医師しか行えません。産業医のいない50人未満の会社にとっては、この「人の確保」が最大のハードルになります。具体的な実施手順とつまずきやすいポイントは、別記事「50人未満の会社のストレスチェックのやり方」で解説しています。
実際の実施状況にはまだ大きな差があります。厚生労働省の令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所のうちストレスチェックを実施している割合は、従業員50人以上で89.8%に対し、30〜49人では57.8%、10〜29人では58.1%にとどまります。

つまり50人未満の会社の約4割は、2028年4月までに新たに実施体制をつくる必要がある計算です。
対応しないとどうなる?——罰則よりも怖い3つのリスク
「罰則がないなら後回しでいい」と考える方もいるかもしれません。たしかに、ストレスチェックを実施しないこと自体への直接の罰則は、現時点では定められていません。
ただし義務化後に未実施のままだと労働安全衛生法違反の状態となり、労働基準監督署の指導・是正勧告の対象になります。そして実務上の本当のリスクは、罰則ではなく次の3つです。
| ① 安全配慮義務違反 | 従業員がメンタルヘルス不調で休職・退職し、裁判や労災申請に発展した場合、「法律で義務づけられた検査すら実施していなかった」という事実は、会社にとって極めて不利な材料になります。損害賠償が数百万〜数千万円規模になる例もあります。 |
|---|---|
| ② 人材への影響 | 休職者が1人出ると、代替要員の確保・引き継ぎ・周囲の負担増で、小さな会社ほどダメージが大きくなります。採用の場面でも、健康管理への姿勢は応募者に見られています。 |
| ③ 取引先からの目 | 近年は大手企業を中心に、取引先・委託先の労務管理体制を確認する動きが広がっています。法令義務への未対応は、取引審査の場面でマイナスに働くことがあります。 |
逆にいえば、ストレスチェックは「義務だから仕方なくやるもの」ではなく、休職・離職という小規模企業にとって最も痛い損失を防ぐための早期発見の仕組みとして使えます。
厚生労働省の基準では、高ストレス者はおおむね受検者の10%前後が目安とされています。従業員30名の会社なら約3名。この3名に早めに気づいて手を打てるかどうかが、半年後の休職者の有無を分けます。
いつから準備を始めるべきか——期限からの逆算スケジュール
初回期限(2029年3月31日)から逆算すると、標準的なスケジュールは次のとおりです。
| 〜2027年夏 | 情報収集・方針決定。事業場ごとの人数を確認し、「自前でやるか・外部に委託するか」「誰に相談するか」を決める |
|---|---|
| 2027年秋〜2028年3月 | 体制構築。委託先・実施者を決め、実施規程を作り、従業員に説明する |
| 2028年4月〜2028年秋 | 初回実施。施行後なるべく早い時期に1回目を実施し、高ストレス者への面接指導まで完了させる |
| 2028年冬〜2029年3月 | 予備期間。未受検者へのフォロー、記録の整備。2年目以降の年間サイクルを固める |
ポイントは、「2028年4月になってから考え始めるのでは遅い」ということです。
全国で数十万規模の事業場が同じ期限に向かって一斉に動くため、施行が近づくほど委託先の確保が難しくなることが予想されます。体制の目処を2027年度中につけておくと、余裕を持って初回を迎えられます。
義務化を待たずに始めることに、デメリットはほぼありません。努力義務の期間中に1〜2回実施しておけば、義務化後は「すでに回っている仕組み」を続けるだけで済みます。従業員への説明も「法律で決まったから急にやります」より「以前から取り組んでいます」のほうがずっと信頼されます。
ストレスチェック以外にも、50人未満の会社に関わる健康管理の義務は複数あります。詳しくは「50人未満の会社の健康管理|法律上の義務一覧」で、体制づくりの土台となる「衛生委員会の立ち上げ方」もあわせてご覧ください。
まとめ
- 従業員50人未満の事業場のストレスチェック義務化は2028年4月1日施行、初回実施期限は2029年3月31日
- 人数は事業場ごと・パート/アルバイト込みで数える
- 直接の罰則はないが、安全配慮義務違反・人材・取引先への影響という実務上のリスクが大きい
- 委託先の駆け込み混雑が予想されるため、2027年度中に体制の目処をつけるのが安全
制度は決まりました。あとは、いつ動き始めるかだけです。実施手順の詳細は「50人未満の会社のストレスチェックのやり方|7つのステップ」をご覧ください。
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