西宮市で産業医をお探しの企業様へ
西宮の会社に、地元の産業医を。
従業員が50名を超えたら、14日以内に産業医の選任が必要です。
仁星会産業医事務所は西宮市に事務所を構える地元の産業医事務所。
毎月の職場巡視も、急な面接指導のご依頼にも柔軟に対応できます。
✓ 事務所は西宮市内 ✓ 市内全域に訪問対応 ✓ 初回相談無料
西宮市の企業様への対応体制
事務所が西宮市内にあるため、移動時間をほとんどかけずに市内の事業場へ伺えます。地元事務所ならではの動きやすさが強みです。
職場巡視や委員会の合間の細かなご相談は、メール・チャット・Web会議も併用してスピーディーに対応します。
従業員50名以上の事業場に必要な対応
西宮市内の事業場で常時使用する労働者が50名以上になると、労働安全衛生法により次の対応が義務になります。
- 産業医の選任
選任すべき事由が発生した日から14日以内。所轄労働基準監督署への報告が必要です。 - 衛生管理者の選任
事業場の規模に応じた人数の選任が必要です。 - 衛生委員会の設置
毎月1回の開催が必要です。 - ストレスチェックの実施
年1回の実施と、高ストレス者への面接指導体制が必要です。
仁星会産業医事務所では、産業医の就任だけでなく、衛生管理者の選任や衛生委員会の立ち上げなど、体制づくりの最初の一歩からまとめてサポートしています。「何から手を付ければいいか分からない」という段階でのご相談で構いません。
西宮市の事業環境と産業保健
西宮市は住宅都市・文教都市として知られる一方、医療・福祉、教育、小売・サービス業の事業場が多く、西宮浜・鳴尾浜の臨海部には製造業や物流の拠点、市内には酒造をはじめとした食品製造の事業場もあります。
オフィスや教育・福祉の現場ではメンタルヘルス対応と長時間労働対策が、製造・物流の現場では作業環境や腰痛などの身体面の対策が課題になりやすく、業種によって産業医に求められる役割は大きく異なります。当事務所は多業種での経験をもとに、それぞれの現場に合った実務的な助言を行います。
サービス内容と料金
産業医業務を一通りお引き受けします。料金は事業場の規模と訪問頻度によって決まります。
- 職場巡視(毎月1回。要件を満たせば2ヶ月に1回も可)
- 衛生委員会への出席と運営の助言
- 健康診断結果のチェックと事後措置のアドバイス
- 長時間労働者・高ストレス者への面接指導
- 休職・復職の判定と面談
- 日常の健康相談(メール・チャット・Web会議を併用)
クライアント企業からの声
「何でも話しやすい」
夜勤もある職場なので、職員のメンタル面がずっと気がかりでした。ちょっとした心配ごとでもチャットで送るとすぐ返事がくるし、何でも話しやすい。相談のハードルが一気に下がりました。
介護福祉施設・従業員80名(施設長)
「仕事が丁寧で、早い」
うちみたいな小さい会社に先生がついてくれるなんて、と最初は半信半疑でした。健診結果のチェックも面談の段取りも、仕事が丁寧で早い。安心してお任せしています。
清掃業・従業員20名(代表)
製造業・介護福祉・IT・清掃業・学習塾など、業種を問わず幅広い企業様を担当しています。
よくあるご質問
Q. 西宮市内であれば、どの地域でも訪問してもらえますか?
A. はい、市内全域に対応しています。事務所から近いため、訪問頻度や時間帯のご希望にも柔軟に応じられます。
Q. 職場巡視はどのくらいの頻度で来てもらえますか?
A. 原則は毎月1回です。事業者の同意など法令上の要件を満たせば2ヶ月に1回とすることもでき、費用を抑えた設計のご相談も可能です。
Q. 現在契約している産業医からの切り替えはできますか?
A. 可能です。引き継ぎの内容や切り替え時期の調整も含めてサポートしますので、まずは現状をお聞かせください。
従業員50名未満の会社様へ
従業員50名未満の事業場には産業医の選任義務はありませんが、法改正により2028年4月からストレスチェックの実施が義務化されます。全国の企業様に、オンライン完結・月額20,000円(税別)の「顧問医サービス」をご用意しています。
西宮市の産業医のご相談は、初回無料です
「まず話だけ聞きたい」「今の体制で法令上問題がないか確認したい」といった、
ご契約を前提としないご相談も歓迎しています。
お電話でのご相談: 070-8342-6237(平日 10:00〜19:00)
LINEでのご相談: LINEで問い合わせる(24時間受付)
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