産業医の選任義務は50人から|いつまでに?罰則は?産業医が期限と手順を解説

「従業員が50人を超えたら産業医が必要らしい」——そう聞いて調べ始めた企業の人事・労務のご担当者は多いのではないでしょうか。

実は、産業医の選任には「事由発生から14日以内」という期限があり、放置すると50万円以下の罰金の対象になります。本記事では、はじめて産業医を選任する企業のご担当者に向けて、選任義務の基準・期限・罰則から、選任までの手順と費用の目安までを現役の産業医(医師)が解説します。

産業医の選任義務は「常時50人以上」の事業場から

労働安全衛生法13条の定めにより、常時50人以上の労働者を使用する事業場には産業医の選任義務があります。

ここでつまずきやすいのが「人数の数え方」です。ポイントは次の2つです。

  • 企業(会社)単位ではなく事業場単位で数える(本社・支社・工場など、場所ごと)
  • 正社員だけでなくパート・アルバイトも含む(常態として使用していれば労働時間の長短を問わない)

たとえば企業全体で80人でも、本社40人・工場40人に分かれていれば、どちらの事業場にも選任義務はありません。逆に、1つの事業場でパートを含めて50人に達していれば選任義務が生じます。

選任義務の発生から14日以内——期限と労働基準監督署への報告

産業医は、選任すべき事由が発生した日(従業員が50人に達した日)から14日以内に選任しなければなりません(労働安全衛生規則13条)。

選任したら、遅滞なく「産業医選任報告」(様式第3号)を所轄の労働基準監督署へ提出します。提出は窓口・郵送のほか、電子申請(e-Gov)でも可能です。

「14日以内に医師を探して契約まで終えるのは難しい」と感じた方も多いはずです。実務上は、50人に達する前から準備を始めるのが正解です。従業員数が45人を超えたあたりが動き始めの目安です。

規模別の選任要件——嘱託産業医・専属産業医・2名体制

法令の定めにより、選任すべき産業医のかたちは事業場の人数によって変わります。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 選任の要件
50〜999人 産業医1名(嘱託産業医で可)
1,000人以上(放射線業務など一定の有害業務に500人以上が従事する事業場は500人以上) 専属産業医1名
3,001人以上(3000人を超える場合) 産業医2名以上

嘱託産業医と専属産業医の違い

嘱託産業医は、開業医や他の医療機関に勤務する医師に月1回などの頻度で来てもらう契約形態です。専属産業医は、その事業場に専属で勤務する産業医で、1,000人以上(有害業務は500人以上)の大規模事業場にのみ求められます。

つまり、999人以下の事業場であれば嘱託産業医で要件を満たせます。厚生労働省の平成28年「労働安全衛生調査(実態調査)」でも、産業医を選任している事業所の88.3%が非常勤(嘱託)であり、嘱託産業医が多数派です。

一方、同じ調査では50〜99人の事業所の産業医選任率は79.9%にとどまり、約2割が未選任です。1,000人以上の99.4%と比べると、選任義務のラインに達したばかりの企業ほど対応が遅れていることが分かります。

事業所規模別の産業医選任率。1,000人以上は99.4%、100〜299人は95.0%に対し、50〜99人の事業所では79.9%にとどまり、約2割が未選任

産業医を選任しないとどうなる?罰則とリスク

産業医の選任義務に違反した場合、50万円以下の罰金の対象となります(労働安全衛生法120条)。

ただし、注意すべきは罰金だけではありません。

  • 労働基準監督署の調査・是正勧告の対象になる——産業医選任報告は監督署が最初に確認する項目のひとつです
  • 従業員に健康被害が出たとき、事業者の安全配慮義務違反を問われやすくなる——産業医不在のまま長時間労働やメンタルヘルス不調の問題を放置していた事実は、民事上も不利に働きます
  • 採用・取引での信用低下——法定の健康管理体制の不備は、上場審査や取引先企業の調査でも確認されるポイントで、経営上のリスクになります

健康リスクは他人事ではありません。厚生労働省の令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果によると、従業員50〜99人規模の事業所の33.1%で、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業または退職した労働者が出ています。選任義務のラインに達する会社では、すでに3社に1社で起きている問題です。

選任した産業医の職務内容——何をしてもらう?

産業医の職務は労働安全衛生規則14条で定められています。労働者の健康管理を医学の専門的な立場から担うのが産業医の役割です。主な職務内容は次のとおりです。

  • 健康診断の結果チェックと事後措置——定期健康診断・雇入時健康診断の結果を医学的に確認し、就業上の措置について事業者に意見・助言します
  • 面接指導の実施——長時間労働者への面接指導高ストレス者への面接指導を行い、必要な指導をします
  • 職場巡視——毎月1回(所定の情報提供がある場合は2か月に1回)職場を巡視し、作業環境や衛生状態の改善が必要な点を指摘します
  • 衛生委員会への参加——職場環境の改善策などについて専門的助言を行います
  • 健康教育・健康相談——労働者の健康の保持増進のための活動、休職者の復職判定のサポートも担当します

従業員50人以上になると、産業医の選任とあわせて衛生委員会の設置・衛生管理者の選任・ストレスチェックの実施も義務になります。まとめて産業保健の体制を整えましょう。

産業医制度が法律上どのような位置づけなのか、制度の成り立ちから知りたい方は「産業医とは|役割・仕事内容・法律上の位置づけ」の記事(後半で制度の歴史も解説)もご覧ください。

産業医を選任するまでの5ステップ——探し方から契約・報告まで

はじめて産業医を選任する場合の流れは、おおむね次のとおりです。

  1. 候補の医師を探す——地域の医師会、産業医の紹介サービス、健診機関、知人からの紹介など(詳しくは「産業医の探し方5つの方法」)
  2. 面談して相性・条件を確認する——訪問頻度、業種の理解、費用、相談のしやすさ
  3. 契約を締結する——業務内容(職場巡視・面接指導・衛生委員会など)と勤務の頻度を明確に
  4. 労働基準監督署へ選任報告を提出する——様式第3号・選任後遅滞なく
  5. 活動を開始する——初回訪問で職場巡視と衛生委員会の体制づくりから始めるのが定石です

費用の目安と契約形態

嘱託産業医の報酬は、事業場の人数・訪問頻度・業務内容によって変わりますが、従業員100人以下の事業場で月額5万円前後からが一つの目安です。

当事務所の従業員数別の料金と、基本報酬に含まれるサービスの内容は「産業医サービスの料金」で公開しています。自社の場合いくらになるか、見積りのご相談も可能です。

契約後に産業医を交代したくなった場合の手続きは「産業医の変更方法」で解説しています。

よくある質問

Q. 従業員数が50人前後を行き来しています。いつから義務になりますか?

「常時50人以上」かどうかは、一時的な増減ではなく常態として使用している人数で判断します。繁忙期だけ50人を超える場合は直ちに義務とはなりませんが、恒常的に50人前後で推移しているなら、選任の準備を始めることをおすすめします。

Q. 産業医に選任されるのは誰ですか?どんな医師でもよいのでしょうか?

産業医になれるのは、法定の要件(労働安全衛生規則14条2項)を満たした医師だけです。具体的には、日本医師会の産業医学基礎研修の修了者、産業医科大学の卒業者、労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の合格者などが該当します。臨床の経験が豊富でも、要件を満たしていなければ選任できないため、依頼前に必ず確認しましょう。

Q. 訪問ではなくオンラインでの対応も認められますか?

健康相談や面接指導、衛生委員会への出席は、要件を満たせばオンラインで行うことが可能です。ただし職場巡視は実地で行う必要があるため、訪問とオンラインを適切に組み合わせる形が現実的です。

Q. 50人未満でも産業医は必要ですか?

選任義務はありませんが、健康診断の実施など労働者の健康管理の義務自体は事業者にあります。50人未満の企業が何をすべきかは「従業員50人未満の会社の健康管理」で解説しています。医師による健康管理を低コストで始めたい場合は顧問医サービスという選択肢もあります。産業医との違いは「顧問医と産業医の違い」で詳しく解説しています。

まとめ

  • 産業医の選任義務は事業場単位・パート含む常時50人以上で生じる
  • 期限は選任義務の発生から14日以内。選任後は様式第3号で労働基準監督署へ報告
  • 999人以下は嘱託産業医で可。専属産業医が必要なのは1,000人以上(有害業務は500人以上)
  • 違反は50万円以下の罰金のほか、是正勧告・安全配慮義務違反のリスクにつながる
  • 50〜99人の事業所の約2割が未選任。50人に達する前からの準備が重要

仁星会産業医事務所では、関西の企業を中心に、はじめての産業医選任のご相談から、労働基準監督署への選任報告のサポート、選任後の衛生委員会立ち上げ・職場環境の改善まで、産業保健の体制づくりを一貫して支援しています。遠方の事業場には提携する産業医のご紹介も可能です。重要な初動でつまずかないよう、まずはお気軽にご相談ください。

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業種・規模・課題に合わせた関わり方をご提案します。現在の産業医からの引き継ぎのご相談も可能です。

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代表医師 金 仁星

この記事の執筆者

金 仁星(キム・インソン)

医師・産業医/仁星会産業医事務所 代表

大阪大学医学部卒業。兵庫県立西宮病院での臨床研修を経て産業医資格を取得(産業医科大学 産業医学基本講座修了・厚生労働省認定 面接指導実施医師)。現在は複数企業の嘱託産業医として、従業員の健康管理・メンタルヘルス対策・ストレスチェックの実務にあたっている。