顧問医と産業医の違い|50人未満の会社はどちらを選ぶ?産業医が解説

「産業医を置くほどの人数ではないけれど、従業員の健康について相談できる医師がほしい」——そんなときに出てくるのが顧問医という言葉です。

顧問医と産業医は、どちらも会社と契約する医師ですが、法律上の位置づけも業務も大きく異なります。混同したまま契約すると、「義務を果たしたつもりが果たせていなかった」ということも起こりえます。

本記事では、顧問医と産業医の違いと、会社の従業員数に応じたどちらを選ぶべきかの判断基準を、現役の産業医が解説します。

顧問医と産業医の違い早見表

まず結論です。両者の違いは次の表のとおりです。

産業医 顧問医
法律上の根拠 労働安全衛生法13条に基づく法定の制度 法律上の定義なし(会社と医師の自由な契約)
選任の義務 常時50人以上の事業場で選任義務あり 義務ではない(任意)
資格要件 医師であることに加え、厚生労働大臣が定める研修の修了等が必要 医師であること以外に決まりなし
業務内容 法令で職務が規定されている(健康診断後の意見、面接指導、職場巡視など) 契約で自由に設計できる
権限 事業者に対する勧告権あり 法定の権限なし
労働基準監督署への報告 選任報告が必要 不要

ひとことで言えば、産業医は法律が業務と権限を定めた「法定の役割」、顧問医は契約で中身を決める「会社の健康相談役」です。以下で順に見ていきます。

産業医とは|労働安全衛生法に基づく法定の医師

産業医は、労働安全衛生法13条に基づき、事業場で働く人の健康管理を医学的な立場から担う医師です。病気を治療する主治医とは異なり、職場と仕事の側から従業員の健康を守るのが役割です。

選任義務は従業員50人から

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任する義務があります。選任すべき事由が発生してから14日以内に選任し、労働基準監督署へ報告しなければなりません。

違反した場合は50万円以下の罰金の対象になります。期限と手順の詳細は「産業医の選任義務は50人から」で解説しています。

まだ産業医が決まっていない場合は「産業医の探し方5つの方法」も参考にしてください。

産業医の主な業務

産業医の職務は労働安全衛生規則14条で定められています。主なものは次のとおりです。

  • 健康診断の結果に基づく就業上の意見
  • 長時間労働者や高ストレス者への面接指導
  • ストレスチェックの実施者としての関与
  • 職場巡視(原則毎月1回以上)による作業環境の確認
  • 衛生委員会への出席、メンタルヘルス対策や復職判定への助言

さらに産業医には、従業員の健康を守るため必要があるときに事業者へ勧告する権限が与えられています。単なるアドバイス役ではなく、法律に裏づけられた独立性の高い専門職です。

専属産業医と嘱託産業医

産業医には、その事業場に専属で勤務する専属産業医と、開業医や医療機関・労働衛生機関の医師に月1回など定期の訪問をしてもらう嘱託産業医があります。専属が求められるのは原則1,000人以上の大規模な事業場だけです。

厚生労働省の平成28年「労働安全衛生調査(実態調査)」では、産業医を選任している事業所の88.3%が嘱託(非常勤)でした。中小企業では嘱託での契約が主流です。

顧問医とは|契約で自由に設計できる会社の健康相談役

一方の顧問医には、法律上の定義がありません。会社が医師と個別に顧問契約を結び、従業員や経営者の健康に関する相談役になってもらう形態を広くこう呼びます。

顧問医に任せられる業務の例

業務の中身は契約しだいです。たとえば次のような産業保健のサポートを組み合わせられます。

  • 従業員の健康相談・メンタルヘルス相談の窓口
  • 健診結果の確認と、異常所見がある従業員への医師意見・受診勧奨
  • 長時間労働やストレスチェック後の面談への対応
  • 休職・復職の場面での就業についての助言
  • 人事・労務の担当者からの健康管理体制づくりの相談

訪問の頻度や相談方法(オンライン・メールなど)も契約で柔軟に決められます。必要な部分だけを頼めるため、費用を法定の産業医契約より抑えやすいのが特徴です。

顧問医は産業医の代わりにはならない

注意すべき点はひとつです。常時50人以上の事業場では、顧問医がいても産業医を選任する義務はなくなりません

産業医の職務は要件を満たした医師が担う前提で法令に組み込まれており、顧問契約で代替することはできないのです。

従業員数別・どちらを選ぶべきか

従業員50人以上|産業医の選任が必須

迷う余地はありません。法律上の義務なので、まず産業医を選任します。そのうえで、産業医の職務を超える企業の健康づくり支援などを顧問契約で上乗せするのは選択肢になります。

すでに産業医を選任していて医師の交代を検討している場合は「産業医の変更方法」を参考にしてください。

従業員50人未満|顧問医が現実的な選択肢

50人未満の会社に産業医の選任義務はありません。しかし、健康診断後に医師から意見を聴く義務や、月80時間超の残業をした従業員への面接指導など、人数に関係なく医師が必要になる義務は残ります(詳しくは「従業員50人未満の会社の健康管理」)。

そして、メンタルヘルス不調の問題は会社が成長するほど現実味を増します。厚生労働省の令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、過去1年間にメンタルヘルス不調で連続1か月以上休業または退職した労働者がいた事業所の割合は、10〜29人で5.7%、30〜49人で14.4%、50〜99人では33.1%に達します。

メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業または退職した労働者がいた事業所の割合。10〜29人5.7%、30〜49人14.4%、50〜99人33.1%、100〜299人55.8%と規模が大きいほど高い

不調者が出てから慌てて医師を探すのではなく、日頃から職場の事情を知る医師と連携しておく。その受け皿になれるのが顧問医です。当事務所でも、50名未満の会社向けに顧問医サービスを提供しています。

2028年からはストレスチェックが全事業場で義務に

これまで50人未満は努力義務だったストレスチェックが、2028年4月1日からすべての事業場で義務化されます(初回の期限は2029年3月31日)。

同じ令和6年調査では、メンタルヘルス対策に取り組む事業所のうちストレスチェックを実施しているのは50人以上で89.8%に対し、30〜49人は57.8%、10〜29人は58.1%にとどまります。小さな会社ほど、これから体制づくりが必要になるということです。

ストレスチェックの実施者は医師・保健師などに限られるため、顧問医がいれば義務化への備えもスムーズです。スケジュールは「ストレスチェック義務化はいつから?」をご覧ください。

よくある質問

産業医は医師ではないのですか?

産業医は医師です。ただし、すべての医師が産業医になれるわけではなく、労働者の健康管理に必要な医学的な知識について、厚生労働大臣の定める研修の修了などの要件を満たす必要があります。

産業医と主治医の違いは何ですか?どちらの意見が優先されますか?

主治医は病気の治療を担い、産業医は「その職場で働けるか(就業の可否)」を会社に助言する役割です。見ている対象が違うため、優劣の関係ではありません。

復職の場面では、主治医の診断書を参考にしつつ、職場の環境や業務内容を踏まえた産業医の意見を聴いて、最終的には会社が適切な就業上の措置を決めます。

顧問医だけで法律上の義務は果たせますか?

50人以上の事業場では果たせません(産業医の選任が必要です)。50人未満であれば、そもそも選任義務がないため、健診後の医師意見聴取や面接指導といった義務への対応を顧問医との契約でカバーする体制が組めます。

今の顧問医に、50人を超えたらそのまま産業医を頼めますか?

その医師が産業医の要件(研修修了等)を満たしていれば可能です。日頃から自社を知る医師にそのまま就任してもらえるのは、顧問医契約の大きな利点です。

50人に達したら14日以内に産業医を選任し、労働基準監督署への報告が必要になる点だけ忘れないようにしましょう。

まとめ

  • 産業医は労働安全衛生法に基づく法定の医師。50人以上の事業場で選任義務があり、職務・権限が法令で定められている
  • 顧問医は法律上の定義がない自由な契約。健康相談や健診後のフォローなど、必要な業務を柔軟に設計できる
  • 50人以上なら産業医一択。50人未満なら顧問医が現実的な選択肢
  • 2028年のストレスチェック義務化を見据えると、50人未満でも医師との接点づくりは早めが安心

働く人の健康リスクへの備えは、不調の予防と早期対応が肝心です。自社に合う契約の形を、まずは産業保健の経験がある医師への相談から始めてみてください。

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代表医師 金 仁星

この記事の執筆者

金 仁星(キム・インソン)

医師・産業医/仁星会産業医事務所 代表

大阪大学医学部卒業。兵庫県立西宮病院での臨床研修を経て産業医資格を取得(産業医科大学 産業医学基本講座修了・厚生労働省認定 面接指導実施医師)。現在は複数企業の嘱託産業医として、従業員の健康管理・メンタルヘルス対策・ストレスチェックの実務にあたっている。